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内部統制システムの基本方針 会社情報
 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、『取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制』(以下、「内部統制システム」という)を整備する。
1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 法令及び定款等の遵守(以下、「コンプライアンス」という)を企業活動の前提とし、取締役及び使用人のコンプライアンスを徹底するため、企業行動憲章とともに行動規範を定める。
(2) コンプライアンス委員会(委員長:代表取締役社長)を中心として、社内規程の制定、研修・教育を行い、コンプライアンスに関する体制を確立・維持する。
(3) コンプライアンスに反する行為を早期に発見し是正することを目的として、匿名で情報提供を行う内部通報制度(通報窓口:社外の弁護士)を導入する。
(4) 内部監査を担う当社の各部門は、内部監査を定期的に実施し、適宜改善に向けた指導を行う。
(5) 職務権限及び意思決定ルール・決裁に関して定める社内規程により、職務権限・決裁基準を明確にし、その内容を遵守する。
(6) コンプライアンスに関する活動状況は、定期的に取締役会及び監査役会に報告を行う。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、社内規程に従い、保存及び管理を行う。
(2) 取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、適時適切な閲覧及び検索を可能とする体制を整備する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 経営に影響を及ぼす恐れのある経営リスク・事業リスク等を総合的に認識し、評価する体制を整備するとともに、リスク管理に関する社内規程を整備し、リスク管理体制を体系的に整備する。
(2) 経営に影響を及ぼす不測の事態が発生した場合に対応できる体制を整備する。
(3) リスク管理体制の整備は、リスクマネジメント委員会(委員長:代表取締役社長)を中心として行う。
(4) リスクマネジメントに関する活動状況は、定期的に取締役会及び監査役会に報告を行う。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営及び事業運営上の課題・案件を取締役会、経営戦略会議その他重要な会議で審議し、実行状況をフォローする。取締役会その他において行われる取締役の意思決定に関しては、次の事項を遵守する。
  前提となる事実認識に重要かつ不注意な誤りが生じないこと
  意思決定の内容が法令及び定款に違反しないこと
  意思決定の過程及び内容が通常の企業経営者として明らかに不合理とならないこと
  会社の利益を第一に考えて意思決定を行うこと
(2) 社外取締役が取締役会において、その職務の執行を効率的に行うため、情報の共有に関する体制を整備する。
(3) 職務権限及び意思決定ルール・決裁に関して定める社内規程に基づき、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を整備する。
5. 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という)に適用される共通の企業行動憲章及び行動規範を定め、取締役及び使用人のコンプライアンス意識の向上を図る。
(2) 当社の子会社の管理に関する社内規程を定め、その管理を行う組織を整備する。
(3) 当社の監査役がその職務を適切に遂行するため、当社の子会社の監査役及び取締役との間で、円滑な意思疎通及び情報交換を図る体制を整備する。
(4) 内部監査を担う当社の各部門が、子会社各社と連携して、子会社各社に対する内部監査を定期的に実施し、適宜改善に向けた指導を行なう。
(5) 当社の議決権比率に応じた、子会社の管理を行い、必要な子会社への指導支援を行う。
(6) 子会社各社の経営に関する事項については、各社の取締役会が意思決定を行い、当社グループ全体の経営に関わる重要事項については、当社が当社グループ全体の企業価値を最大化する経営判断(子会社に対する議決権行使を含む)を行うこと及び他の株主の利益を不当に損なうことのないことを前提として、その決定を行う。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1) 監査役が求めた場合には、その職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という)を設ける。
(2) 監査役が求めた場合には、監査役の職務を補助する専任の組織を設ける。
7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 補助使用人は、取締役の指揮命令に服さない、専任の者とする。
(2) 補助使用人の任免、人事異動、人事考課及び懲戒に関しては、監査役会の事前の承認を得るものとする。
8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、法定の事項のほか、次の内容を監査役に報告する。
取締役及び使用人の違法、不正行為に関する事項
内部監査に関する年間活動概要及びその結果
リスクマネジメント、コンプライアンスに関する活動概要
内部通報制度の運用状況及び通報の事実
その他当社及び子会社の業務又は財務に影響を及ぼす重要事項
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 重要な会議への出席
 監査役が、その職務遂行にあたり必要があると考えるときは、当社の経営戦略会議のほか重要な会議に出席することができる。
(2) 代表取締役との定期的会合等
 監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針を確認し、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
(3) 外部専門家の利用
 監査役が、その職務を遂行するために必要と判断したときは、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めることができ、その費用を会社に求めることができる。
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